この規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社IDOM CaaS Technology(以下「当社」といいます。)が運営する「GO2GOサービス」(以下「本サービス」といいます。)の利用に関し、当社と本サービスの利用者に適用されます。
お客様は、本サービスの利用開始に先立って、本規約の内容をよくお読み下さい。
総則
第1条(本規約の目的)
第2条(GO2GOサービスの概要)
- 1. 本サービスは、本サービスの会員が使用の権原を有する自動車について、これを他の会員と共同使用することを実現するためのプラットフォームを提供するサービスです。
- 2. 本サービスの会員となった方は、本サービスを利用して、自動車の共同使用契約のオファーを掲載すること、または、他の会員による共同使用契約のオファーに申し込むことができます。これにより、会員は、他の会員との間で、自動車の共同使用契約を締結することができます。
- 3. 共同使用契約を締結した会員は、本規約および共同使用契約の定めにしたがって、「オーナー」または「ドライバー」(第3条第8号および第9号に定義します。)のいずれかの立場で、共同使用契約の相手方となった他の会員と、対象となる自動車を共同使用することができます。
- 4. 本サービスを利用して自動車の共同使用をする会員は、会員どうしの間で自動車の維持費を分担して負担します。
- 5. 当社は、本サービスにおいて、会員どうしの間の維持費の精算を支援するサービスを提供します。
- 6. 会員が本サービスを利用したときは、本規約にしたがって、当社に対し本サービスの利用料を支払う義務またはその他当社に対する法的な義務が発生します。お客様は、本サービスを利用する前に、本規約の内容を十分にご確認下さい。
- 7. 本サービスは、会員どうしが自ら当事者として自動車の共同使用契約を締結し、これにしたがって自動車の共同使用を実現することを支援するサービスです。当社が自動車の共同使用契約の当事者となることはありません。
第3条(用語の定義)
- (1) 「お客様」とは、当社とGO2GO利用契約を締結していない者をいいます。
- (2) 「会員」とは、本規約に基づき当社との間でGO2GO利用契約を締結した者をいいます。
- (3) 「本アプリ」とは、当社が提供する本サービスに関するスマートフォン向けアプリをいいます。
- (4) 「GO2GO利用契約」とは、当社と会員の間の本規約を内容とする契約をいいます。
- (5) 「共同使用契約」とは、会員どうしが本サービスを利用して締結する対象自動車の共同使用に関する契約をいいます。
- (6) 「共同使用オファー」とは、会員が、本規約の定めにしたがって、自己が使用の権原を有する自動車について、他の会員との間でこれを共同使用するため、他の会員に対して共同使用契約を締結する用意がある旨および共同使用の条件について周知することをいいます。
- (7) 「共同使用オファー条件」とは、本規約第24条第1項ないし第3項に定める事項を総称していいます。
- (8) 「オーナー」とは、本サービスにおいてオーナー登録を行った会員をいいます。
- (9) 「ドライバー」とは、本サービスにおいてドライバー登録を行った会員をいいます。
- (10) 「サブドライバー」とは、本サービスにおいてドライバーがサブドライバーとして登録した会員をいいます。
- (11) 「予約リクエスト」とは、ドライバーがオーナーに対し、特定の日時を指定して、対象自動車の使用の希望を通知することをいいます。
- (12) 「予約」とは、オーナーが予約リクエストを承諾することによって成立するオーナーとドライバーの間の対象自動車の使用に関する合意をいいます。
- (13) 「共同使用費用」とは、対象自動車の維持および管理に必要な費用のうち、ドライバーが対象自動車の使用の割合に応じて負担しオーナーに対して支払うものをいいます。
- (14) 「予約取消し費用」とは、予約を取り消した会員が、予約の相手方に対し、本規約および共同使用契約の定めにしたがって、予約の準備のために支出した費用を精算する目的で支払う費用をいいます。
- (15) 「共同使用不可能期間」とは、オーナーが第26条の規定に基づき定める対象自動車の共同使用ができない期間をいいます。
- (16) 「対象自動車」とは、共同使用オファーまたは共同使用契約の対象となる自動車をいいます。
- (17) 「会員情報」とは、会員が第6条の規定にしたがって会員情報登録を行った情報(第7条の規定にしたがって修正したものを含みます。)をいいます。
- (18) 「任意掲載情報」とは、本アプリの機能を利用して会員が本アプリに掲載する情報のうち、その掲載が会員の義務ではないものをいいます。
- (19) 「クーポン」とは、オーナーがドライバーに対して付与する共同使用費用の負担割合を変更することができる権利をいいます。
第4条(GO2GO利用契約の締結)
- 1. お客様は、当社との間で、本規約を内容とするGO2GO利用契約を締結しなければ、本サービスを利用することはできません。
- 2. お客様は、当社との間で本規約を内容とするGO2GO利用契約を締結するときは、本アプリ内の本規約が表示される画面上において、当社の定める方法により、本規約を内容とする契約の締結に合意する旨の意思を表示するものとします。
- 3. お客様が前項にしたがって行った意思表示が当社に到達したときは、当社とお客様との間に、本規約を内容とするGO2GO利用契約が成立します。
- 4. 当社は、お客様が当社に対し当社の定める情報を提供することを、前項に基づくGO2GO利用契約の成立の条件とすることができるものとします。
第5条(GO2GO利用契約の締結の拒絶)
前条の規定にかかわらず、当社は、次の各号のいずれかに該当するお客様とは、GO2GO利用契約を締結しません。
- (1) 自動車の有償貸渡しの事業を行う者
- (2) 日本国内で普通自動車を運転することのできる運転免許を有しない者
- (3) 未成年者およびGO2GO利用契約を締結する能力を欠く者
- (4) 法人
- (5) 本サービスを営利目的で利用しようとする者
- (6) 過去に本規約に違反し、または、当社からGO2GO利用契約を解除された者
- (7) 過去に当社との取引を行った際にその取引に係る契約に違反し、または、当社からその契約を解除された者
- (8) その他当社がGO2GO利用契約を締結する者として相当でないと認める者
第6条(会員情報登録)
- 1. 会員は、GO2GOサービスの利用を開始するに先立って、あらかじめ、次の各号のいずれかの方法によって、会員情報登録をするものとします。
- (1) 本アプリを通じて会員情報登録に必要な情報を入力する方法
- (2) 当社に対し、当社が指定する方法により、会員情報登録に必要な情報を記載した書面を提出する方法
- (3) 当社が本アプリ上において指定する他社アカウントサービスのアカウント連携機能を利用する方法
- 2. 会員情報に必要な情報は、当社が定め、本アプリ上で会員に通知します。
- 3. 会員が第1項第3号の規定に基づいて会員情報登録をするときは、会員は、他社アカウントサービスから当社に対し会員が他社アカウントサービスに登録済みの情報が提供されることに同意するものとします。
- 4. 会員情報登録をしないお客様は、本サービスを利用することはできません。
- 5. 会員は、虚偽の情報を使用して会員情報登録をしてはならないものとします。
- 6. 当社は、会員が登録した会員情報に誤りがあったことにより会員に生じた損害および不利益について、一切の責任を負いません。
- 7. 第5条各号に該当する者は、会員情報登録をすることができません。
第7条(会員情報登録に関する情報の変更)
- 1. 会員は、会員情報に該当する事実に変更があったときは、次の各号のいずれかの方法により、会員情報を更新するものとします。
- (1) 本アプリを通じて会員情報を更新する方法
- (2) 当社の定める方法によって、当社に対し、会員情報の変更を通知する方法
- 2. 当社は、会員が会員情報の更新を怠ったことにより会員に生じた損害および不利益について、一切の責任を負いません。
第8条(任意掲載情報)
当社は、会員に対し、本アプリ上に写真、自己紹介文その他の情報を任意掲載情報として掲載する手段を提供することができるものとします。
第9条(評価機能およびメッセージ機能)
- 1. 当社は、本アプリにおいて、会員が共同使用契約の相手方である他の会員に関する評価を掲載する機能(以下「評価機能」といいます。)を提供することができるものとします。会員がこの機能を利用して掲載した他の会員に関する評価は、本アプリ、当社が運用するウェブサイトまたはその他の媒体において、公表されるものとします。
- 2. 当社は、本アプリにおいて、会員が共同使用契約の相手方(共同使用契約を締結しようとする相手方を含みます。)に対して文字によるメッセージを送信する機能(以下「メッセージ機能」といいます。)を提供することができるものとします。会員がこの機能を利用して送信したメッセージは、公開されないものとします。
第10条(ID等)
- 1. 会員が本アプリを利用するためには、当社が会員に対して通知するIDまたはその他の情報および会員が自ら定めるパスワード(以下総称して「ID等」といいます。)が必要です。
- 2. 会員は、ID等を自らの責任において適切に管理するものとします。
- 3. 会員は、ID等を第三者に開示し、使用させまたは譲渡することはできません。
- 4. 会員は、他人のID等を使用して本サービスを利用してはならないものとします。
- 5. 会員のID等を使用して第三者が本アプリを利用したときは、当社は、その第三者の行為を会員の行為とみなします。
オーナー登録/ドライバー登録
第11条(オーナー登録)
- 1. 会員は、本サービスにおいて共同使用オファーを掲載しようとするときは、事前にオーナー登録を受けるものとします。
- 2. 会員は、当社に対し、本アプリを通じて、オーナー登録の申込みをすることができます。
- 3. 会員は、オーナー登録の申込みをするときは、当社に対し、本アプリを通じて、次の各号に定める書面および情報を提出するものとします。
- (1) 氏名
- (2) 自己の運転免許証
- (3) その他当社がオーナー登録のために必要な書面(公的な書面を含みます。)または情報として定めるもの
- 4. 会員からのオーナー登録の申込みがあったときは、当社は、その申込みを承諾するか否かを審査します。当社が会員からのオーナー登録の申込みを承諾した時点で、会員のオーナー登録が完了するものとします。
- 5. 当社は、会員からのオーナー登録の申込みを承諾する義務を負いません。当社は、当社の裁量により、会員からのオーナー登録の申込みを拒絶することができるものとします。
- 6. 当社は、次の各号のいずれかの事由があるときは、会員のオーナー登録を取消すことができるものとします。
- (1) オーナー登録の申込みにおいて当社に提供した情報に虚偽が含まれていることが判明したとき。
- (2) その他当社がオーナー登録を取消すことが適切であると判断したとき。
第12条(オーナー登録の再審査)
- 1. オーナーは、運転免許証を更新したときは、当社によるオーナー登録の再審査を受けるものとします。
- 2. オーナー登録の再審査には、前条第2項ないし第5項の規定を準用します。
- 3. オーナーが第1項の規定に反してオーナー登録の再審査を受けないときは、当社は、そのオーナーが新たな共同使用契約を締結することおよび予約リクエストを承諾することを禁止します。
第13条(ドライバー登録)
- 1. 会員は、本サービスにおいて共同使用オファーを掲載している会員に対し共同使用契約の締結の申込みをしようとするときは、事前にドライバー登録を受けるものとします。
- 2. 会員は、当社に対し、本アプリを通じて、ドライバー登録の申込みをすることができます。
- 3. 会員は、ドライバー登録の申込みをするときは、当社に対し、本アプリを通じて、次の各号に定める書面および情報を提出するものとします。
- (1) 氏名
- (2) 自己の運転免許証
- (3) 本サービスに関する支払いに使用するクレジットカードに関する情報
- (4) その他当社がドライバー登録のために必要な書面(公的な書面を含みます。)または情報として定めるもの
- 4. 当社が会員からのドライバー登録の申込みがあったときは、当社は、その申込みを承諾するか否かを審査します。当社が会員からのドライバー登録の申込みを承諾した時点で、会員のドライバー登録が完了するものとします。
- 5. 当社は、会員からのドライバー登録の申込みを承諾する義務を負いません。当社は、当社の裁量により、会員からのドライバー登録の申込みを拒絶することができるものとします。
- 6. 当社は、次の各号のいずれかの事由があるときは、会員のドライバー登録を取消すことができるものとします。
- (1) ドライバー登録の申込みにおいて当社に提供した情報に虚偽が含まれていることが判明したとき。
- (2) その他当社がドライバー登録を取消すことが適切であると判断したとき。
第14条(ドライバー登録の再審査)
- 1. ドライバーは、運転免許証を更新したときは、当社によるドライバー登録の再審査を受けるものとします。
- 2. ドライバー登録の再審査には、前条第2項ないし第5項の規定を準用します。
- 3. ドライバーが第1項の規定に反してドライバー登録の再審査を受けないときは、当社は、そのドライバーが新たに共同使用契約を締結することおよび予約リクエストを行うことを禁止します。
共同使用オファー
第15条(共同使用オファー)
- 1. オーナーは、本規約の定めにしたがって、本アプリ上に共同使用オファーを掲載することができるものとします。
- 2. 共同使用オファーは、オーナーが、他の会員(ドライバー)と対象自動車に関する共同使用契約を締結したいという希望を周知するものです。オーナーが共同使用オファーを掲載し、共同使用契約が成立したときは、オーナーは、共同使用契約の当事者としてこれを遵守する義務を負うことになります。オーナーは、共同使用オファーを掲載する前に、別紙の共同使用契約基本条項をご確認下さい。
- 3. 共同使用オファーは、オーナーが、共同使用契約を締結したドライバーから共同使用の予約を受けるにあたり、適用される共同使用の条件を事前に提示するものでもあります。オーナーは、これを理解したうえで共同使用オファーを掲載するものとします。
第16条(対象自動車の登録)
- 1. 共同使用オファーを掲載しようとするオーナーは、事前に、次の各号に掲げるいずれかの方法によって、対象自動車の登録を行うものとします。
- (1) 本アプリにおいて当社の定める情報を入力する方法
- (2) 当社の親会社である株式会社IDOMおよびその子会社等が運営する当社の指定する店舗において当社の定める方法により当社の定める情報を提供する方法
- 2. オーナーは、対象自動車の登録をするときは、当社に対し、次の各号に定める書面および情報を提出するものとします。
- (1) 対象自動車の自動車検査証(いわゆる車検証)
- (2) オーナーが対象自動車を使用する権原を有することを証する書面
- (3) その他当社が対象自動車の登録のために必要な書面または情報(対象自動車の写真を含むことがあります。)として定めるもの
- 3. オーナーは、対象自動車の登録を行う際に、当社に対し、虚偽の情報を入力もしくは提供し、または虚偽の書面を提出してはならないものとします。
第17条(対象自動車の登録の上限)
オーナーが登録できる対象自動車の数は、同時に3台までとします。
第18条(対象自動車として登録できない自動車)
次の各号のいずれかに該当する自動車は、対象自動車として登録することはできません。
- (1) 自己が適法に使用する権原を有しない自動車
- (2) 安全な走行に支障のある自動車、またはそのおそれのある自動車
- (3) 不正または違法に改造した自動車
- (4) 法令により道路を通行することができない自動車
- (5) 法令または契約その他の理由により他の会員との共同使用に供することのできない自動車
- (6) 走行距離が15万キロメートルを超えている自動車
- (7) 事業用自動車、特種用途自動車(キャンピングカーを除く)、自動二輪車、原動機付自転車、大型自動車、自家用普通貨物車であって最大積載量が2トンを超えるもの、ナンバープレートのひらがなが「わ」または「れ」のもの
- (8) 第34条に定める保険の対象とならない自動車
- (9) その他当社が共同使用に供することが不適当であると判断した自動車
第19条(対象自動車の再登録)
- 1. オーナーは、対象自動車について新しい自動車検査証の交付を受けた時は、対象自動車を再登録するものとします。
- 2. 対象自動車の再登録においては、第16条第1項ないし第3項の規定を準用します。
- 3. 当社は、対象自動車の現に効力を有する自動車検査証の有効期間が満了したときは、その対象自動車について、会員が新規に共同使用契約を締結する手段および予約を成立させる手段の提供を中止します。
第20条(対象自動車の登録の削除)
-
1. オーナーは、対象自動車の登録後、対象自動車が次の各号に定める事由のいずれかに該当したときは、直ちに、当社に対し、対象自動車の登録の削除を求めなければなりません。
- (1) 自己が第5条各号の規定に該当したとき。
- (2) 対象自動車が第18条各号の規定に該当したとき。
- 2. オーナーは、次の各号に定めるいずれかの事由があるときは、当社に対し、対象自動車の登録の削除を求めることができるものとします。
- (1) 対象自動車を共同使用に供することを中止するとき
- 3. 前項の規定にかかわらず、対象自動車について成立している予約があるときは、オーナーは、その予約に係る対象自動車の共同利用が終了し、またはその予約が取り消されるまで、対象自動車の登録の削除を求めることはできません。
第21条(当社による対象自動車の登録の削除)
- 1. 当社は、前条第1項各号のいずれかに該当する事由があると認めたときは、オーナーに何らの通知をすることなく、対象自動車の登録を削除することができるものとします。
- 2. 当社は、オーナーに対し、当社が前項の規定に基づき対象自動車の登録を抹消したことによって生じた損害について、何らの責任も負わないものとします。
第22条(共同使用オファーの掲載)
- 1. 対象自動車の登録を行ったオーナーは、本条の定めにしたがって、本アプリに対象自動車に関する共同使用オファーを掲載することができるものとします。
- 2. オーナーが対象自動車の登録をするときは、オーナーは、同時に、その対象自動車に関する共同使用オファーの掲載をするものとします。
- 3. オーナーは、共同使用オファーの掲載をするときは、本アプリにおいて共同使用オファーの掲載に必要な操作をする方法によってこれを行うものとします。
- 4. オーナーが前項の方法を行ったときは、本アプリ上に、対象自動車の共同使用オファーが掲載されます。
- 5. 対象自動車の登録の際にオーナーが入力しまたは提供した情報は、共同使用オファーに掲載されます。
- 6. 前項に定めるほか、当社は、オーナーに対し、本アプリによって、共同使用オファーに対象自動車に関する写真その他の情報を掲載する手段を提供することができるものとします。オーナーがかかる手段を利用して対象自動車の情報を共同使用オファーに掲載することとしたときは、その情報は、共同使用オファーに掲載されます。
第23条(共同使用オファーに係る情報の修正)
オーナーは、対象自動車の現状が変化したことまたはその他の事由によって共同使用オファーに掲載した対象自動車の情報が事実と異なるに至ったときは、速やかに、その情報を事実に合致するように修正するものとします。
第24条(共同使用オファー条件)
- 1. オーナーは、共同使用オファーを掲載するにあたり、次の事項を定めるものとします。
- (1) 対象自動車の受渡しおよび返却の場所
- (2) 対象自動車の鍵の受渡しおよび返却の場所
- (3) 対象自動車内における喫煙の可否
- (4) 対象自動車へのペットの同乗の可否
- (5) 対象自動車を共同使用できる走行距離の制限の有無および制限を設ける場合はその走行距離
- (6) 対象自動車の燃料補給の要否
- (7) その他当社の定める事項
- 2. 前項に定めるほか、オーナーは、共同使用オファーを掲載するにあたり、次の事項に関する情報を提供するものとします。
- (1) 第25条第1項の規定にしたがって定めた共同使用費用
- (2) 第26条第1項の規定によって共同使用不可能期間を定めたときは、その期間
- 3.前二項に定めるほか、オーナーは、共同使用オファーを掲載するにあたり、当社に対し、当社の定める情報を提供しなければならないものとします。
- 4. 前三項に定める事項(以下総称して「共同使用オファー条件」といいます。)は、本アプリ上に共同使用オファーの掲載とともに公表されるものとします。
第25条(共同使用費用)
- 1. オーナーは、共同使用オファーを掲載するにあたり、共同使用費用を定めるものとします。
- 2. 共同使用費用は、オーナーとドライバーの間で、対象自動車の使用および維持に必要な費用を、それぞれが対象自動車を使用する割合に応じて分担して負担するためのものです。オーナーは、共同使用費用として、ドライバーによる対象自動車の使用の割合を超える金額を定めることはできません。
- 3. 共同使用費用は、オーナーが対象自動車を使用して利益を得るためのものではありません。オーナーは、本サービスを利用して利益を得ることはできません。
- 4. 当社は、本サービスのシステム上、オーナーが定めることのできる共同使用費用に上限を設けることができるものとします。
- 5. 前項の規定に基づき当社が本サービスのシステム上定めた共同使用費用の上限は、共同使用費用の金額の誤入力を防止する目的のものであり、オーナーがドライバーに対してその金額まで共同使用費用を請求してよいという意味ではありません。オーナーは、共同使用費用を定めるときは、第2項および第3項の規定を遵守しなければならないものとします。
第26条(共同使用不可能期間)
- 1. オーナーは、共同使用オファーを掲載するにあたり、対象自動車の共同使用不可能期間を定めることができるものとします。
- 2. オーナーは、正当な理由がなければ共同使用不可能期間を設定することはできません。
第27条(資料の提出)
- 1. 当社は、オーナーに対し、共同使用費用の金額が第25条各項の規定を遵守したものであることを客観的に示す資料の提出を求めることができるものとします。
- 2. 当社は、共同使用不可能期間を定めたオーナーに対し、第26条各項の規定を遵守したものであることを客観的に示す資料の提出を求めることができるものとします。
- 3. オーナーは、当社が前二項の規定に基づき資料の提出を求めたときは、これに応ずるものとします。
- 4. 当社は、前項の場合において、オーナーが資料の提出をしないときは、そのオーナーの共同使用オファーを削除することができるものとします。
第28条(共同使用オファー条件の変更)
オーナーは、当社の定める方法により、共同使用オファー条件を変更することができるものとします。
第29条(共同使用オファーの制限)
オーナーは、第18条各号のいずれかに該当する自動車について、共同使用オファーの掲載をすることはできません。
第30条(共同使用オファーの取下げ)
- 1. オーナーは、正当な理由があるときは、当社の定める方法により、共同使用オファーを取り下げることができるものとします。
-
2. オーナーは、次の各号のいずれかの事由が発生したときは、共同使用オファーを取り下げなければならないものとします。
- (1) 自己が第5条各号の規定に該当したとき。
- (2) 対象自動車が第18条各号の規定に該当したとき。
第31条(当社による共同使用オファーの抹消)
- 1. 当社は、当社が不適切であると認めたときは、オーナーに何らの通知をすることなく、共同使用オファーを抹消することができるものとします。
- 2. 当社は、オーナーに対し、当社が前項の規定に基づき共同使用オファーを抹消したことによって生じた損害について、何らの責任も負わないものとします。
共同使用契約の成立
第32条(共同使用契約の成立)
- 1. ドライバーは、共同使用オファーを掲載しているオーナーに対し、本アプリの機能を利用して、共同使用契約の締結の申込みをすることができます。
- 2. 共同使用オファーを掲載しているオーナーは、ドライバーから第1項に基づく共同使用契約の締結の申込みがあったときは、本アプリの機能を利用して、これを承諾する意思表示をすることができます。
- 3. 前項に定める承諾の意思表示がなされた時点で、共同使用オファーを掲載しているオーナーと第1項の規定に基づき共同使用契約の締結を申し込んだドライバーの間に、共同使用契約が成立するものとします。
- 4. 共同使用契約が成立したときは、オーナーおよびドライバーは、それぞれ共同使用契約の当事者となり、共同使用契約に定める事項を遵守する義務を負うことになります。オーナーおよびドライバーは、共同使用契約の締結の申込みまたはその承諾をする前に、別紙の共同使用契約基本条項の内容を理解し、みずから共同使用契約の当事者となる意思のある場合にのみ、共同使用契約の締結の申込みまたは承諾をするものとします。
- 5. ドライバーが第1項の規定に基づき共同使用契約の締結の申込みを行ったとき、またはオーナーが第2項の規定に基づきその承諾の意思表示を行ったときは、そのドライバーまたはオーナーは、みずから共同使用契約の当事者となる意思を有するものとみなします。
- 6. ドライバーが第1項に基づき共同使用契約の締結の申込みを行った場合において、その申込みを受けたオーナーが当社の定める期限までに第2項に基づく承諾の意思表示をしないときは、その申込みは効力を失うものとします。
- 7. オーナーおよびドライバーは、共同使用契約を締結する前に、本アプリの提供するオーナーとドライバーの間の連絡を実現する機能またはその他の方法により、共同使用契約の内容につき誠実に話し合いをし、共同使用契約の内容を理解し、不明な点を解消した上で、共同使用契約を締結するものとします。
第33条(共同使用契約の内容)
- 1. 前条第3項の規定に基づき成立する共同使用契約は、本規約の別紙に掲げる共同使用契約基本条項をその内容として含むものとします。オーナーおよびドライバーは、これを変更することはできないものとします。
- 2. オーナーおよびドライバーは、本規約もしくは共同使用契約基本条項の効力を消滅させ、またはこれらに矛盾する内容の合意をしてはならないものとします。
第34条(共同使用契約の有効期間)
- 1. オーナーおよびドライバーは、共同使用契約を締結する際に、本アプリの機能を使用して、共同使用契約の有効期間を定めるものとします。
- 2. 共同使用契約の有効期間は、6か月を下回ってはならないものとします。
第35条(共同使用契約の遵守義務)
- 1. オーナーおよびドライバーは、自己が締結した共同使用契約の条項を遵守するものとします。オーナーおよびドライバーは、共同使用契約の相手方に対してだけでなく、当社に対しても、かかる義務を負うものとします。
- 2. オーナーまたはドライバーが共同使用契約の条項に違反したときは、この契約に基づく義務に違反したものとみなします。
予約リクエスト/予約
第36条(クーポン)
- 1. 当社は、本アプリにおいて、オーナーが特定のドライバーに対してクーポンを付与できる仕組みを提供することができるものとします。
- 2. 当社は、本規約のほかに、クーポンに関する規則(以下「クーポン規則」といいます。)を定め、または、すでに定めたクーポン規則を変更するものとします。
- 3. 会員は、クーポンの付与および利用に際し、本規約およびクーポン規則を遵守するものとします。
- 4. 共同使用契約第11条第2項に基づく権利は、クーポンとします。
- 5. オーナーは、前項に定める場合を除き、当社がクーポン規則に明示的に定める場合においてのみ、クーポン規則にしたがって、クーポンを付与することができるものとします。
- 6. ドライバーは、付与されたクーポンを、有償、無償を問わず第三者に譲渡することはできません。
第37条(予約リクエスト)
- 1. ドライバーは、本アプリを通じて、締結済みの共同使用契約の相手方であるオーナーに対し、対象自動車を使用の予約に関する予約リクエストをすることができます。
- 2. ドライバーは、予約リクエストをするにあたり、当社およびオーナーに対し、次の各号に定める事項を通知するものとします。
- (1) 対象自動車の使用を開始する日時
- (2) 対象自動車の使用を終了する日時
- (3) 対象自動車の引渡しを希望する場所
- (4) サブドライバーが対象自動車を運転する場合は、サブドライバーを特定できる情報
- (5) クーポン使用の有無(クーポンの使用がある場合はその内容)
- (6) リクエスト依頼メッセージ
- (7) その他当社が定める事項
- 3. ドライバーは、次の各号のいずれかに該当するときは、予約リクエストをすることはできません。
- (1) オーナーが第30条第1項の規定に基づき対象自動車の共同使用オファーを取り下げている場合
- (2) 対象自動車を使用したい期間が共同使用不可能期間である場合
- (3) 対象自動車を使用したい期間についてすでに他のドライバーによる予約が成立している場合
- (4) 対象自動車を使用したい期間にすでに成立している他のドライバーの予約における対象自動車の使用を終了する日時の後2時間以内の時間帯が含まれる場合
- (5) 当社によるクレジットカードの与信審査が不合格である場合
- (6) 予約リクエストをする日と、その予約リクエストに基づいて対象自動車の使用を開始しようとする日の間の期間が、当社の定める期間より長い場合
- (7) その他当社が予約リクエストを行うことが相当でないと判断した場合
第38条(予約リクエストの承諾/予約の成立)
- 1. オーナーは、ドライバーから予約リクエストを受けたときは、ドライバーに対し、当社が定める期限までに、その予約リクエストを承諾するか否かを本アプリを通じて回答するものとします。
- 2. 前項に定める期限までにオーナーが予約リクエストを承諾する旨の回答をしないときは、予約リクエストは、その期間が満了した時点で効力を失ったものとみなします。
- 3. オーナーが予約リクエストを承諾したときは、オーナーとドライバーの間に予約が成立します。
- 4. 予約が成立したときは、オーナーは、ドライバーに対し、本規約および共同利用契約の定めにしたがって、対象自動車を使用させるものとします。
第39条(保険への加入)
- 1. ドライバーは、予約リクエストを行ったときは、当社の定める方法によって、当社の定める自動車保険に加入しなければならないものとします。
- 2. ドライバーは、前項に定める自動車保険への加入を自らが当事者となって行うものとし、かつ、その保険契約の相手方である保険会社に対し、自らその保険料を支払うものとします。
- 3. 第1項に定める保険に係る保険料の支払いは、当社の定める方法によるものとします。
-
4. 次の各号のいずれかに該当するときは、予約リクエストは効力を生じないものとします。この場合において、すでに予約が成立しているときは、その予約は、ドライバーが予約リクエストを行った時点にさかのぼって効力を失うものとします。
- (1) ドライバーが当社の定める方法によって第1項に定める自動車保険の加入手続をしないとき
- (2) 第1項に定める自動車保険を引き受ける保険会社がドライバーとの保険契約の締結を拒絶したとき
- (3) その他第1項に定める自動車保険に係る保険契約が成立しなかったとき
第40条(対象自動車の引渡し時における相互確認)
- 1. オーナーおよびドライバーは、共同使用契約に基づき対象自動車(その鍵を含みます。)の引渡しを行うときは、互いに相手方に対して運転免許証の原本を提示するものとします。
-
2. 前項の規定に基づき運転免許証の原本の提示を受けたときは、オーナーおよびドライバーは、その記載事項に基づき次の各号に定める事項を確認しなければならないものとします。
- (1) 相手方が本人であること。
- (2) 運転免許証が有効期限内のものであること。
- (3) 対象自動車を運転することのできる運転免許証であること。
-
3. オーナーおよびドライバーは、共同使用契約に基づき対象自動車(その鍵を含みます。)の引渡しを行うときは、次の各号に定める事項を互いに確認しなければならないものとします。
- (1) 授受される自動車が対象自動車であること。
- (2) 対象自動車の自動車検査証が有効期限内であること。
- (3) 対象自動車が安全に走行できるものであること。
- 4. オーナーおよびドライバーは、前二項各号のうちひとつでも確認できない事項があるときは、対象自動車を共同使用してはならないものとします。
- 5. オーナーおよびドライバーは、共同使用契約に基づき対象自動車(その鍵を含みます。)の引渡しを行うときは、対象自動車の内装および外装の状況について、互いに確認するものとします。
第41条(対象自動車の返却時における相互確認)
前条第3項第1号および3号ならびに前条第5項の規定は、対象自動車の返却を行う場合に準用するものとします。オーナーおよびドライバーは、対象自動車の返却時にも、前条第3項第1号および3号ならびに前条第5項の定めを遵守するものとします。
第42条(予約の取消し)
- 1. オーナーまたはドライバーは、予約を取消すときは、共同使用契約に基づきこれを行うものとします。
- 2. 前項に定める予約の取消しは、本アプリにより行うものとします。
サブドライバー
第43条(サブドライバー)
- 1. ドライバーは、予約リクエストをする際に、サブドライバーを選定することができるものとします。
- 2. サブドライバーは、本規約に基づきドライバー登録をした会員からのみ選定できるものとします。
- 3. 選定できるサブドライバーの人数は、1予約リクエストあたり3名までとします。
- 4. サブドライバーの選定は、本アプリを通じて行うものとします。
- 5. 会員は、ドライバー登録をしたときは、他の会員からサブドライバーとして登録されることを承諾したものとみなします。
- 6. 第1項に基づきドライバーに選定されたサブドライバーは、その予約に関して、当社に対し、ドライバーと同等の義務を負うものとします。
共同使用費用等の支払い/本サービス費用の支払い
第44条(共同使用費用等の立替え払いの合意)
- 1. ドライバーは、当社に対し、ドライバーが共同使用契約に基づきオーナーに対して支払う共同使用費用(共同使用契約に基づく対象自動車の使用期限の延長によってドライバーがオーナーに対して支払う費用を含みます。)および予約取消し費用(以下総称して「共同使用費用等」といいます。)を立替えて支払うことを委託するものとします。
- 2. 前項に基づく委託は、撤回することができないものとします。
- 3. ドライバーは、オーナーに対し、共同使用費用等を直接に支払うことはできません。
- 4. オーナーは、ドライバーに対し直接に共同使用費用等の支払いを請求することはできません。
第45条(当社による求償権)
- 1. 当社は、オーナーとドライバーの間に前条第1項の委託に基づく立替え払いの対象となるべき共同使用費用等に係る金銭債権が成立した時点をもって、ドライバーに対し、当該立替え払いにかかる事前の求償権を取得するものとします。当社は、ドライバーに対し、かかる求償権をいつでも行使できるものとします。
- 2. ドライバーは、当社が前項に定める求償権を行使した時点で、当社に対し、その求償権に係る債務を履行するものとします。
- 3. ドライバーは、前項に基づく求償債務の履行を、これをクレジットカード払いの方法によって行うことに同意するものとします。かかる同意は、撤回することができないものとします。
第46条(立替え払いの実行)
- 1. 当社は、当社が定める期日までに、第44条第1項に基づくドライバーからの立替え払いの委託に基づき、オーナーに対し、共同使用費用等を支払います。
- 2. 当社は、前項に基づく共同使用費用等の支払いを、オーナーが指定する銀行口座に振り込む方法によって行います。
- 3. 当社は、第2項に基づく支払いをする前に、第50条に基づく相殺を行うものとします。
- 4. 第3項の相殺を行った後の金額が1万円以上であるときは当社が負担し、これが1万円未満であるときはオーナーが負担するものとします。
- 5. 前項の規定に基づいてオーナーが振込手数料を負担するときは、当社は、オーナーに対し、本規約の定めに基づき当社がオーナーに支払うべき金額から、振込手数料に相当する金額をあらかじめ控除した残額を支払うものとします。
- 6. 前項の適用がある場合において、振込手数料に相当する金額が、本規約の定めに基づき当社がオーナーに対して支払うべき金額を上回るときは、当社は、その差額に相当する金額について、第4項に基づくオーナーに対する振込手数料の請求権を放棄します。
- 7. 第1項の規定にかかわらず、第3項に基づき第50条の相殺を行った後の金額が1万円未満であるときは、当社は、その相殺後の共同使用費用等の支払い債務について、その履行期を、第1項に基づき当初に定めた期日から伸長することができるものとします。ただし、伸長の期間は1か月を超えないものとします。
- 8. 前項の規定に基づき履行期を伸長した金銭の支払い債務は、第3項ないし第6項の規定の適用を受けるものとします。
- 9. 当社は、オーナーが前項に定める銀行口座の指定を誤って指定したことによって生じた損害や不利益について、一切責任を負いません。
第47条(本サービス利用料の支払い義務者)
会員がオーナーとして本サービスを利用したときは、会員(オーナー)は、当社に対し、本規約の定めに基づき、本サービス利用料を支払うものとします。
第48条(本サービス利用料の発生および金額)
- 1. 本サービス利用料は、次の各号のいずれかの場合に発生するものとします。
- (1) 予約が成立した後、予約に基づきドライバーによる対象自動車の使用が行われた場合
- (2) 予約が成立した後、予約に基づく対象自動車の使用を開始すべき時刻の24時間前以降にドライバーによって予約が取り消された場合
- 2. 本サービス利用料の金額は、次の各号のとおりとします。
- (1) 前項第1号の場合 その予約においてドライバーがオーナーに対して支払うものと定めた共同使用費用の20%に相当する金額
- (2) 前項第2号の場合 予約取消し費用の20%に相当する金額
第49条(本サービス利用料の支払い)
- 1. オーナーは、当社に対し、前条第1項に基づき発生した本サービス利用料を、当社の定める時期をもって支払うものとします。
- 2. オーナーは、本サービス利用料を、当社の指定する銀行口座に振り込む方法によって支払います。支払いにかかる費用は、オーナーが負担するものとします。
- 3. 第2項の規定は、第50条に基づく相殺によって本サービス利用料の全額が消滅したときは、適用しません。
- 4. ドライバーは、当社に対し、本サービス利用料を支払う義務を負いません。
第50条(相殺)
当社は、弁済期の到来の有無にかかわらず、オーナーの第46条第1項に基づく当社に対する共同使用費用等の支払い請求権と、当社の第49条第1項に基づくオーナーに対する本サービス利用料の支払い請求権を、互いに対等額をもって相殺することができるものとします。
当事者の義務等
第51条(会員の義務)
- (1) 会員は、共同使用契約に基づき対象自動車を共同使用するときは、オーナーであるかドライバーであるかを問わず、自ら対象自動車の使用者として、道路運送車両法に定める日常点検整備および定期点検整備を行う責任を負うものとします。
- (2) 会員は、本サービスの利用において、法令を遵守するものとします。
- (3) 会員は、他の会員との間で締結した共同使用契約の条項を遵守するものとします。
第52条(当社の義務等)
- 1. 共同使用契約は、会員どうしを当事者として成立するものであり、当社は共同使用契約の当事者とはなりません。当社は、共同使用契約に関し、何らの責任も負いません。
- 2. 当社は、会員の行為について、何らの保証をせず、かつ、何らの責任も負いません。
- 3. 会員の間で発生したトラブルまたは紛争は、会員の間で解決するものとします。当社は、これらについて何らの責任も負いません。
- 4. 当社は、対象自動車について何らの保証もしません。
第53条(当社に対する報告および説明)
- 1. 会員は、対象自動車の共同使用についてトラブル、紛争その他通常の共同使用の範囲を超える事由が生じたときは、当社に対し、速やかにこれを報告するものとします。
- 2. 前項の場合において、当社は、報告された事由に関係する会員に対し、説明を求めることができるものとします。
第54条(情報の掲載等に関する義務)
-
1. 会員は、評価機能もしくはメッセージ機能を利用しまたは任意掲載情報もしくは共同使用オファーを掲載する(以下総称して「掲載等行為」といいます。)ときは、次の各号に掲げる行為を行ってはならないものとします。
- (1) 次項各号に定める内容を含む掲載または送信をする行為
- (2) 営利目的の行為
- (3) 本サービスの円滑な運用を妨げる行為
- (4) 自己のIDを用いて他人に掲載または送信をさせる行為
- (5) 他人のIDを用いて掲載または送信する行為
- (6) 第三者の権利を侵害する行為
- (7) 法令に違反する行為
- (8) その他当社が適切でない行為として定める行為
- 2. 会員は、掲載等行為をするときは、次の各号に定める内容を掲載または送信してはならないものとします。
- (1) 本サービスに関係のない内容
- (2) 事実と異なる内容、虚偽の内容または誤解を招く内容
- (3) 本サービス以外の製品またはサービスを宣伝する内容
- (4) 他人の名誉、信用またはプライバシーを毀損または侵害する内容
- (5) 他人の著作権その他の権利を侵害する内容
- (6) 差別的または暴力的な表現を含む内容
- (7) 卑猥なまたは性的な表現を含む内容
- (8) 他人に対する差別、偏見、憎悪もしくは嫌がらせにあたる内容またはこれらを助長する内容
- (9) 違法なもしくは反社会的な内容または違法なもしくは反社会的な行為を助長する内容
- (10) 公序良俗に反する内容
- (11) その他当社が適切でないと定める内容
- 3. 当社は、掲載等行為によって投稿または送信した内容(以下総称して「本サービス内表現」といいます。)を、会員の同意を得ることなく、閲覧することができるものとします。
- 4. 当社は、本サービス内表現が第1項または第2項の規定に違反するものであると判断した場合または社会通念上不適切なものであると認めた場合は、会員の承諾を得ることなく、その本サービス内表現を削除もしくは修正しまたは事前にその内容を確認することができるものとします。会員は、これに対し異議を述べることはできません。
- 5. 会員は、本サービス内表現に係る一切の著作権(著作権法第27条および第28条に定めるものを含みます。)を、その表現が成立した時点において、当社に無償で譲渡するものとします。会員は、本サービス内表現に関し、著作者人格権を行使しないものとします。
- 6. 当社は、前項に基づき著作権を取得した本サービス内表現を、それを行った会員に対して対価を支払うことなく、当社が運用するウェブサイトまたはその他の媒体に掲載することができるものとします。ただし、本規約において明示的に公開されないものと定める本サービス内表現を除きます。
その他の条項
第55条(関連規則)
- 1. 当社は、本サービスの運用のために必要なとき(本サービスに関するキャンペーンを行うときを含みます。)は、本規約のほかに、本サービスに関する別段の定め(以下「関連規則」といいます。)を定め、またはすでに定めた関連規則を変更することができるものとします。
- 2. 会員は、関連規則を遵守するものとします。
第56条(会員による解約)
- 1. 会員は、当社に対し、当社の定める方法によって通知することにより、いつでも、GO2GO利用契約を解約できるものとします。
-
2. 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかの事由があるときは、会員は、その事由がやむまで、GO2GO利用契約を解約することはできません。
- (1) 効力を有する共同使用契約が存在するとき。
- (2) 当社に対する債務が存在するとき。
第57条(当社による解約)
- 1. 当社は、次の各号のいずれかの事由があるときは、何らの催告をすることなく、GO2GO利用契約を解約することができるものとします。
- (1) 会員が当社に通知した会員情報その他の情報に虚偽があるとき
- (2) 会員が本規約の定めに違反したとき
- (3) 会員が本サービスの利用料の支払いを一度でも怠ったとき
- (4) 会員が成年後見、保佐または補助開始の審判を受けたとき
- (5) 会員が刑事上の訴追を受けたとき
- (6) 会員について破産、民事再生または会社更生の申立てがあったとき
- (7) 会員が死亡したとき
- (8) その他当社が本サービスを提供することが不適当であると判断したとき
- (9) 会員が他の会員から共同使用契約を解除されたとき
- (10) 会員が他の会員との間で締結した共同使用契約に定める解除事由に該当したとき
第58条(個人情報の取扱い)
- 1.当社は、会員から、本規約に定める個人情報(第4条第4項に定める情報、第6条および第7条に基づく会員情報、第11条第3項に定める情報、第13条第3項に定める情報または第16条第2項に定める情報に含まれる個人情報を含みます。)およびその他当社が定める個人情報を取得します。
- 2. 当社は、対象自動車に設置した電子機器または本アプリを通じて、必要に応じ、対象自動車の位置、走行距離、急発進および急停止ならびに対象自動車に生じた衝撃その他の情報(以下「位置情報等」といいます。)を取得することがあります。
- 3. 当社は、前二項に基づき取得した個人情報を、本サービスの提供、対象自動車の管理、本規約に基づく権利の行使(保証会社への提供を含みます。)のため、および当社のプライバシーポリシーに定める目的のために使用します。
- 4. 当社は、第1項に基づき取得した個人情報を、会員が共同使用契約を締結するために連絡を行う場合における相手方となる会員、共同使用契約を締結した場合における相手方となる会員、予約リクエストが行われる場合における相手方となる会員、予約が成立した場合における相手方となる会員、会員がドライバーとサブドライバーの関係となる場合もしくはなった場合における相手方となる会員に対して提供します。
- 5. 前四項に定めるほか、当社は、当社のプライバシーポリシーおよび個人情報保護方針に基づき個人情報を利用します。
第59条(損害賠償)
GO2GO利用契約に関して当社の責めに帰すべき事由によりお客様または会員に損害が生じたときは、当社は、その請求原因を問わず、お客様または会員が直接に被った損害の額を上限として、その損害を賠償します。ただし、当社に重過失がある場合を除きます。
第60条(本規約の変更)
- 1. 当社は、会員への事前の通知なく、かつ、会員から承諾を得ることなく、本規約を変更することができるものとします。
- 2. 前項の規定に基づく本規約の変更は、別段の定めがない限り、当社が変更後の本規約を本アプリにおいて会員に閲覧可能な状態にした時に効力を生じるものとし、その時点をもって、GO2GO利用契約の契約内容となるものとします。
- 3. 会員は、随時、本アプリにおいて本規約の内容を確認するものとします。規約の変更の確認をしなかったことに起因する不利益は会員が負担するものとします。
第61条(会員の禁止事項)
会員は、本サービスの利用にあたり、次の各号に掲げる行為を行ってはならないものとします。
- (1) 本サービスを利用して営利を目的とした事業を行いまたはその準備行為を行うこと
- (2) 本サービスを利用して犯罪行為を行いまたはその準備行為を行うこと
- (3) 本規約または共同使用契約の定めに違反すること
- (4) 本サービスにおいて使用もしくは記載され、または、対象自動車に付された当社の商標、製品の表示、著作権の表示、注意喚起の文言または制限事項の表示等を削除しまたは改変すること
- (5) 本サービスにおいて利用されている著作物の複製、公衆送信、展示、譲渡、貸与、翻訳、翻案および二次著作物の作成その他の利用または使用をすること
- (6) 本サービスに関する特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、ノウハウその他の知的財産権を侵害すること
- (7) 第三者に対し、GO2GO利用契約に基づく権利を移転し、販売し、譲渡しまたはその他の処分をすること
- (8) 本サービスの機能を提供するサーバに不正アクセスすること
- (9) 当社による本サービスの運営を妨害し、本サービスの信用を毀損しまたはそれらのおそれがある行為をすること
- (10) 本サービスを利用して法令に違反しまたは違反する可能性がある行為をすること
- (11) 当社もしくは第三者の権利を侵害し、制限しもしくは妨害しまたはそれらのおそれがある行為をすること
第62条(本サービスの廃止)
会員は、本サービスの利用にあたり、次の各号に掲げる行為を行ってはならないものとします。
- 1. 当社は、当社の裁量により、会員に事前に通知することなく、かつ、会員の承諾を得ることなく、3か月間またはこれを超える期間の予告期間を設けることによって、本サービスを廃止することができるものとします。
- 2. 当社は、前項の規定に基づく本サービスの廃止に起因してお客様または会員に生じた損害につき、一切の責任を負いません。
第63条(意思表示または通知の方法)
当社から会員に対する意思表示または通知は、その内容を本アプリにおいて会員に通知する方法により行うことができるものとします。この方法による意思表示または通知は、本アプリにおいてそれが閲覧可能になった時に会員に到達したものとします。
第64条(権利義務等の移転の禁止)
会員は、GO2GO利用契約の契約上の地位を第三者に承継させまたはその権利義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、担保に供しもしくは引き受けさせることはできません。
第65条(可分性)
本規約のいずれかの条項またはその一部が消費者契約法その他の法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、当該条項または当該一部以外の本規約の条項の効力には影響を与えないものとします。
第66条(反社会的勢力の排除)
- 1. 当社および会員は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を表明し保証します。
- (1) 自らが、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等またはその他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと
- (2) 自らの役員および従業員が反社会的勢力に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと
- (3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させてGO2GO利用契約または共同使用契約を締結するものでないこと
- (4) 反社会的勢力との間に、自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有さず、かつ、将来にわたっても有さないこと
- (5) 反社会的勢力との間に、反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有さず、かつ、将来にわたっても有さないこと
- (6) 反社会的勢力との間に、役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有さず、かつ、将来にわたっても有さないこと
- 2. 当社および会員は、それぞれ相手方に対し、自らまたは第三者を利用して次の各号の行為を行わないことを表明し保証します。
- (1) 相手方に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為
- (2) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為
- (3) 法的責任を超えた不当な要求行為
- 3. 当社または会員の一方が、第1項または第2項の各号のいずれかに違反したときは、その相手方は、何らの催告を要せずして、GO2GO利用契約を解除することができるものとします。
第67条(準拠法)
GO2GO利用契約の成立および効力に関する準拠法は、日本法とします。
第68条(管轄裁判所)
当社とお客様または会員との間で本規約、本サービスまたはGO2GO利用契約に関係して生じた一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。