料金に関して
プラットフォーム手数料は、クルマの共同使用料金及びキャンセル料金(キャンセル料金が発生した場合)の20%となります。
振込のタイミングは以下のようなルールにて行います。
【共同使用料金の振込ルール】
1. シェアがあった月の月末を締め日とし、オーナーへの振込金額が1万円以上の時は、翌月の金融機関最終営業日にGO2GOが振込手数料を負担して振込いたします。
2. オーナーへの振込金額が1万円未満の時は、締め日を1ヶ月延長いたします。
3. 締め日を延長した場合、翌月の共同使用料金と合算して振込金額が1万円以上になれば、翌月末を締め日とし、GO2GOが振込手数料を負担して翌々月末の金融機関最終営業日に振込いたします。
4. 翌月の共同使用料金と合算しても振込金額が1万円未満であれば、翌月末を締め日とし、振込手数料をオーナー負担で翌々月末の金融機関最終営業日に振込いたします。
※締め日の延長は1ヶ月のみとなります。
※振込手数料がオーナー負担の場合は、振込手数料を差し引いた金額を振込いたします。
基本的にはドライバーの負担になります。使用した分の燃料を補給して、オーナーに返却を行ってください。
ただし、オーナーが設定するクルマのシェア条件の中で、燃料補給を不要としていた場合、ドライバーが燃料を補給して返却する必要はございません。
GO2GOでは、ドライバーの使用終了時間が決済タイミングとなります。
(延長した場合は、延長終了時間となります。)
ただし、実際の料金の引き落としに関しては、クレジットカード会社各社によって異なりますので、引き落とし日について詳しく知りたい方は直接クレジットカード会社にお問い合わせください。
クレジットカード登録時にデビットカードの使用は可能でございます。
ただし、デビットカードの特性上、ドライバーが予約リクエストを送信した時点で即時(あるいは数日後までに)引き落としがございます。
GO2GOでは、やむを得ない状況での延長(渋滞に巻き込まれる等)が想定されるため、あらかじめ延長分の料金も別途請求させていただいております。そのため、予約時間分と延長時間分の料金がそれぞれ引き落としされますが、延長を利用されなかった金額分に関しては、後日GO2GOより返金をさせていただきます。返金が完了するまでの期間はカード会社により異なり、45日〜60日ほどかかる可能性がございます。
また、ご予約の変更やキャンセルを行なった場合には、さらに2重で引き落としが発生する場合がございますので、ご注意ください。
※デビットカードをご利用される際には、通常のクレジットカードとは異なる決済処理とご請求タイミングになりますので、ご利用される際にはあらかじめご了承のほどよろしくお願いいたします。
GO2GOでは、海外で発行されたクレジットカードはご利用いただけません。何卒ご了承ください。
大変申し訳ございませんが、日本国内で発行されたクレジットカードをご利用いただきますようお願いいたします。
GO2GOでは、シェアに関する領収書(利用明細書)の発行を行なっております。
シェア終了後、ドライバーのご登録いただいたメールアドレス宛に、[info@go2go.jp]からPDFにて送信いたします。
領収書(利用明細書)が届かない場合は、マップ画面左上のメニュー内にある「通知設定」をご確認ください。メールに関して「事務局からのお知らせ」がOFFになっている場合は領収書(利用明細書)が届きませんので、ご注意ください。
GO2GOは、共同使用契約に基づきドライバーが自己の使用割合に応じて、クルマの維持に関わる必要経費をオーナーと按分して負担しております。
上記を踏まえて、GO2GOでクルマをシェアすることが副業になるかどうかは、お勤めの企業様により判断が異なりますので、それぞれのお勤めの企業様にご確認ください。
また、オーナーが得られる共同使用料金は雑所得に区分されるものと考えておりますので、一定金額を超えた場合の税務申告の判断はお客様自身の責任で行ってください。判断がつかない場合は、税務署もしくは税理士等の専門家にご相談いただきますようお願いいたします。
※共同使用契約の詳細については、よくある質問の「共同使用契約とはどんな契約ですか?」をご覧ください。
当社は、GO2GOでシェアして得られた共同使用料金は、所得税法上、雑所得に区分されるものと考えております。
また利用規約でも定めてある通り、GO2GOでのカーシェアは共同使用契約をベースとしておりますので、お客様がGO2GOを利用して自動車運送事業や有償貸渡事業を行うことは禁止されております。
税務申告の判断は、お客様自身の責任で行っていただく必要がございます。ご不明な点がある場合は、税務署もしくは税理士等の専門家に相談してください。
当社は、GO2GOを利用しクルマをシェアするにあたり、オーナーがGO2GOサービス利用規約と共同使用契約基本条項に基づいて、直接にかかった費用については、必要経費として算入することができると考えております。それ以外の費用(クルマを管理・維持するのにかかった費用)については、個別オーナーにて判断いただく必要がございます。(当社では判断しかねるためでございます。)
ご不明点や、個別のお問い合わせについては、税務署もしくは税理士等の専門家に相談してください。